各種資料伊方原子力発電所 異常時通報連絡公表要領

趣旨

第1条 この要領は、伊方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書(昭和51年3月31日締結。以下「協定書」)の規定に基づき四国電力株式会社から通報連絡され又は報告される伊方原子力発電所(以下「発電所」という。)に係る異常(正常状態以外のすべての事態)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

基本方針

第2条 県は、四国電力株式会社から通報連絡され又は報告される発電所に係るすべての異常に関する事項を公表する。

2 県は、公表に当たっては、透明性の確保を図るとともに、発電所の異常の内容、程度等について、県民に分かりやすく、適時・的確な情報を提供するものとする。

公表事項等

第3条 公表事項及び公表内容は、次のとおりとする。

公表事項 四国電力株式会社から通報連絡される発電所に係るすべての異常の発生と経過
四国電力株式会社から報告される発電所の設備のすべての異常の原因と対策
公表内容 (1)お知らせ(様式第1号)
(2)四国電力株式会社からの通報連絡
(3)添付書類(異常の内容に応じて添付)
・発電所の配置図
発電所の基本系統図
・専門用語等の解説
周辺環境放射線調査結果
(1)お知らせ(様式第2号)
(2)四国電力株式会社からの報告

公表方法

第4条 公表方法は、次のとおりとする。

  1. 報道機関への発表又は資料提供
  2. 県ホームページへの掲載(発電所の配置図は除く。)
  3. 閲覧(県庁、原子力センター、伊方原子力広報センター)(発電所の配置図は除く。)

公表時期

第5条 公表時期は、別表のとおりとする。

その他

第6条 発電所の異常の公表内容等の問い合わせについては、県民環境部防災局原子力安全対策課が対応する。

附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成16年9月9日から施行する。
附則
この要領は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年6月16日から施行する。
附則
この要領は、平成24年9月19日から施行する。
附則
この要領は、平成29年7月7日から施行する。
附則
この要領は、平成29年10月30日から施行する。
附則
この要領は、平成30年5月23日から施行する。
附則
この要領は、令和元年6月18日から施行する。
附則
この要領は、令和2年10月16日から施行する。
附則
この要領は、令和3年1月7日から施行する。
附則
この要領は、令和3年8月4日から施行する。
附則
この要領は、令和3年10月5日から施行する。
附則
この要領は、令和3年12月20日から施行する。

別表

1 発電所に係る異常の発表及び経過の通報連絡の場合

種類 区分 内容
公表時期
報道機関 県ホームページ閲覧
主に設備に係るもの A (1) 協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態が発生したとき
(2) その他次に掲げる社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態が発生したとき
ア 発電所の周囲地域で震度5弱以上又は発電所で20ガル以上の地震を観測したとき
イ 労働災害等により救急車の出動を要請したとき
ウ 異常な音を発生したとき又は蒸気の異常な放出をしたとき
エ 油、薬品等が敷地外に異常に漏えいしたとき
(周辺環境に影響を与えないものを除く。)
(3) その他特に重要と認められる事態が発生したとき
直ちに公表
直ちに掲載
B (1) 管理区域内における設備の異常が発生したとき
(2) 発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化があったとき
(3) 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限が、一時的に満足されないと判断されたとき
(4) その他重要と認められる事態が発生したとき
通報連絡後48時間以内に公表
通報連絡後48時間以内に掲載



C A及びB以外の事項 毎月10日に前月分を公表
(10日が勤務日 以外の場合は、次の勤務日とする。)
毎月10日に前月分を掲載
(10日が勤務日以外の場合は、次の勤務日とする。)
核物質防護に係るもの  PP 核物質防護に影響がある事態が発生し、その事態の脆弱性が解消されたとき 公表可能な段階で速やかに 掲載可能な段階で速やかに

※特定重大事故等対処施設に係る異常事態については、A、B、PP区分はその異常事態の脆弱性が解消されたときに速やかに公表し、C区分はその異常事態の脆弱性が解消されたときを通報連絡があったときとみなし、この表の公表時期に従うものとする。ただし、次のような内容については、その旨直ちに公表する。
・特定重大事故等対処施設の故障により原子炉を停止した場合
・特定重大事故等対処施設に係る火災、人身事故発生時に消防車、救急車が伊方発電所に入構する場合 等

2 発電所の設備の異常の原因と対策の報告の場合

毎月10日(10日が勤務日以外の場合は、次の勤務日)に、前々月に通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告を公表する。
ただし、緊急に公表する必要があるもの及び原因調査に時間を要するものについては、公表時期を変更するものとする。

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