平成29年度(2017年度) 伊方原子力発電所からの異常通報連絡伊方3号機非常用ディーゼル発電機3Bの起動試験中における手動停止

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通報連絡日時:2017年11月6日15時15分
県の公表区分A

伊方発電所から通報連絡のあった異常について

異常の区分

管理区域該当:外 国への報告:なし 備考:今回発表

異常の内容

11月6日(月曜日)15時15分、四国電力株式会社から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

  1. 定期検査中の伊方発電所3号機において、非常用ディーゼル発電機3Bを起動したところ、11月6日(月曜日)14時29分に燃料弁冷却水ポンプが自動停止したため、同日14時31分に非常用ディーゼル発電機3Bを手動停止した。
  2. 今後詳細を調査する。
  3. 本事象によるプラントへの影響及び周辺環境への放射能の影響はない。

その後の状況等

四国電力株式会社から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。

  1. 11月6日(月曜日)、非常用ディーゼル発電機3Aを分解点検中に、非常用ディーゼル発電機3Bの起動試験を行っていた。
  2. 非常用ディーゼル発電機3Bの停止により、保安規定に定める運転上の制限から逸脱した。
  3. 不具合箇所については調査中。
  4. 伊方発電所で必要な電気は、外部の送電線より受電しており、プラントへの影響はない。

復旧状況等

11月6日(月曜日)21時31分、四国電力株式会社から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。

  1. 現地を確認したところ、燃料弁冷却水ポンプの電源ケーブルに不具合箇所があったことから地絡が発生し、モーター過負荷となり自動停止に至ったものと推測した。
  2. 当該ケーブルについては、不具合箇所を切除し、絶縁抵抗測定を行い健全性を確認した。
  3. その後、非常用ディーゼル発電機3Bの起動試験を行い、燃料弁冷却水ポンプの運転状態に問題ないことを確認し、11月6日(月曜日)20時40分に通常状態に復旧した。
  4. また、同日14時29分より原子炉施設の保安規定に定める運転上の制限から逸脱していたが、同日20時40分に運転上の制限の逸脱から復帰した。
  5. 今後、引き続き原因を詳細調査する。

県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

また、本事象について、原子力規制庁に確認したところ、法律に基づく報告対象には該当しないとの判断でした。

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策について

推定原因等

伊方発電所3号機は定期検査中のところ、非常用ディーゼル発電機3B起動試験時に「4-3D1地絡」警報が3回中央制御室に発信した。
その後、非常用ディーゼル発電機3Bの燃料弁冷却水ポンプ3Bが過負荷により自動停止していることを確認したため、非常用ディーゼル発電機3Bを手動停止した。非常用ディーゼル発電機3Aは定期検査における分解点検中であり、燃料弁冷却水ポンプ3Bが自動停止したことで非常用ディーゼル発電機3Bの運転が出来なくなったことから、伊方発電所原子炉施設保安規定に定める非常用電源を2系統確保するという運転上の制限から逸脱した。

調査の結果、電動機端子箱内のカップリング部にケーブルの芯線の絶縁被覆部に保護用のケーブルシースが無かったため芯線の絶縁被覆が可とう電線管内のカップリング部分に直接接触している状態で、非常用ディーゼル発電機の運転による振動及び当該ポンプの運転による振動の影響により芯線の絶縁被覆がカップリング部で擦れ、徐々に絶縁被覆が損傷し、地絡に至り、ポンプが過負荷となり自動停止したものと推定した。

対策

  1. ケーブルの損傷箇所を切除してカップリング部からケーブルシースが出ている状態で再接続した。
    また、非常用ディーゼル発電機3Bの起動試験を行い、運転状態に問題がないことを確認した。
  2. 非常用ディーゼル発電機3A及び3B系統の補機電動機(当該機器を除く全17台)について、電動機端子箱内のケーブルの芯線の保護状態(ケーブルシース有)に問題なく、絶縁被覆に損傷がないことを確認した。
  3. 1,2号機の非常用ディーゼル発電機の補機電動機は、至近で計画されている廃止措置点検(1号機)及び特別点検(2号機)で電動機端子箱内のケーブルの芯線の保護状態(ケーブルシース有)及び絶縁被覆に損傷がないことを確認する。
  4. 今回と同様の形状である電動機端子箱で接続する低圧動力ケーブルで重要設備の電動機を対象とし、ケーブル(当該機器及び(2)を除く17本)についてケーブルの芯線の保護状態(ケーブルシース有)及び絶縁被覆に損傷がないことを確認した。
  5. 今後、全ての電動機は、分解点検またはケーブル解結線時にケーブルの芯線の保護状態(ケーブルシース有)及び絶縁被覆に損傷がないことを確認するとともに、標準要領書に追加する。
    また、同様な事象の発生を防止するために、ワンポイントレッスンを作成し関係者に周知する。

県の公表

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